2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
この追加試算の1によれば、給付水準調整終了後の所得代替率ですけれども、これが、ケース三の場合には昨年の年金改正法を反映した現行制度では調整終了時点で五一・〇%の見通しでなるところを、この1では五五・六%の見直しへ上昇するということが確認できております。
この追加試算の1によれば、給付水準調整終了後の所得代替率ですけれども、これが、ケース三の場合には昨年の年金改正法を反映した現行制度では調整終了時点で五一・〇%の見通しでなるところを、この1では五五・六%の見直しへ上昇するということが確認できております。
特にその中でも基礎年金につきましては、所得の多寡にかかわらず、一定の年金額を保障する所得再分配機能を有する給付でありますので、この機能を将来にわたり維持することが重要であると考えておりまして、このため、基礎年金の所得再分配機能の維持、これは、昨年成立いたしました年金改正法の附則の検討規定も置かれているところでございますけれども、その維持に向けてどのような方策が可能か、検討を進めてまいりたいと考えております
○木下政府参考人 今委員御指摘のありました平成二十八年の年金改正法の中で、賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方が徹底されたわけですけれども、その法案審議の過程におきまして、「景気循環等の影響で新たな改定ルールが実際に適用される可能性も踏まえた上で、国民が将来の年金の姿を見通すことができるよう、現実的かつ多様な経済前提の下で将来推計を示すべく、その準備を進めること。
それから、年金財政における経済前提に関する専門委員会において、平成二十八年度年金改正法附帯決議の課題に対応するために、賃金上昇率が変動する中で一時的にマイナスとなるケースなどの前提も設定されていると承知をしております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど根本大臣から答弁もさせていただいたんですが、まさに公平性のためにこそ十六年の改正でこのマクロ経済スライドを導入をしたのでございますが、実質的にデフレが続いている間はこれ発動されなかったわけでありますが、平成二十八年の年金法改正、年金改正法において、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を
また、マクロ経済スライドについては、既に平成二十八年の年金改正法において、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を持ち越し、できる限り早期に調整する仕組みとしました。次期財政検証においては、こうした仕組みの有効性も含め、長期的な年金財政の健全性を検証してまいります。
平成二十八年の年金改正法においては、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を持ち越し、できる限り早期に調整する仕組みとしました。 こうした中、平成三十一年度の年金額は、昨年の物価上昇等の結果、昨年度から〇・一%のプラス改定となりました。
また、マクロ経済スライドの発動に係る会計検査院の指摘については、既に平成二十八年の年金改正法において、マクロ経済スライドの調整期間の長期化を防ぎ、将来世代の基礎年金の給付水準を確保するため、マクロ経済スライドの未調整分を持ち越し、できる限り早期に調整する仕組みとしました。
農林年金改正法について、この質疑を終わらせていただきまして、続いて、資料もあるんですけれども、農産物検査法に基づく農産物検査について質問をさせていただきます。 お配りした一枚目、ことし二月十五日付の日本農業新聞の一面に、米の農産物検査の仕組みの見直しについて報じられています。
政府・与党は、平成十六年の年金改正法を百年安心プランと名付け、給付と負担の見直しにおける抜本的な改革だと国民に太鼓判を押しました。しかし、現実は、少子高齢化の進展で前提条件は既に崩れ、年金財政は危機に瀕していると言わざるを得ません。 本年は、五年に一度の財政検証が行われます。
今回の年金改正法の低所得者への年金加算につきましては、市町村が既に把握をしている所得情報、これを利用いたしまして、ほかの社会保障制度、例えば介護保険の保険料軽減ですとかあるいは高齢者医療の窓口負担軽減などでも用いられている低所得者の範囲を基本としまして、加算の対象となる低所得者を決定することにしたので、余りにもずさんな、大ざっぱなということではなくて、今までの制度に倣ってやっているということでございます
そこで質問したいのは、昨年の年金改正法で一つの改革がなされました。つまり、解散するんだけど、その場合に十年、場合によっては十五年間、分割返済でもよろしいということなんですが、ただ一つだけ問題点があります。それは企業、団体が連帯して保証するということです。
基礎年金国庫負担割合二分の一を維持するのは当然ですが、本法案は、二〇〇四年の年金改正法の本則に戻るのではなく、今年度限りの暫定措置を定めるものでしかありません。二〇〇四年改正で、自民党、公明党の前政権は、年金等控除の廃止など年金課税の強化及び定率減税の廃止による増税分を財源として基礎年金国庫負担割合を順次引き上げ、二〇〇九年度には二分の一にすると約束をしていました。
それでは、国民年金改正法の質問に移らせていただきます。 民主党はマニフェストに掲げている最低保障年金の法案を再来年に出すとのことですが、審議会の議論と並行して、民主党の年金ワーキングチームの会合や厚生労働省の社会保障改革推進本部などで次々に提案が出され、本格的議論が始まっているようです。しかし、その議論の過程が国民に十分に示されているとは到底思えません。
最後に、きょうは国民年金改正法等についての議論がございますけれども、この中で、いわゆる三年間の期間限定で十年間過去にさかのぼって保険料が納付できる、こういうような中身もございますけれども、まさに被災の前にいわゆる運用三号の問題というのが大変議論になりまして、大臣ともいろいろ議論をさせていただきました。
○あべ委員 副大臣がいろいろ質問されたということで、ミスター年金ジュニアとお呼びしていいのかどうか私はわかりませんが、いずれにいたしましても、年金のいわゆる負担率の部分の格差を今から解消していくということが平成十六年の年金改正法で出たわけでございますが、それに関しては、やはりこれはしっかりやっていかなきゃいけない部分だろう、特に国民の公平性ということを考えたときに問題となると思っております。
平成十六年の年金改正法附則第二条では、次の財政検証までに所得代替率五〇%を割りそうなときに給付と負担の見直しを行うと定められておりますが、そのようなことが起こる以前にマクロ経済スライドがそもそも機能しない状態にあります。この点についての見解をお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(渡邉芳樹君) なかなかコメントの難しい点も多々あると思っておりますが、まず第一に、平成十六年、年金改正法の附則におきましては、社会保障制度全般についての一体的な見直しの視点を踏まえ、国民年金を含めた公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うことと規定されております。
国民年金改正法で、財源の確保として消費税を安定財源とするのか、その確証は取れるのか。 この間、この委員会でも出ていますが、財政投融資特別会計から一般会計へ繰入金を活用して必要な財源をつくる、一方、二十三年以降については税制の抜本改正によってということになっております。ところが、財源が今のところはっきりしておりません。これはどうしていくのでしょうか。
このような重要な国庫負担割合の二分の一への引上げを内容とする法律案がようやく国会のこのテーブルに出されておりますけれども、振り返ってみますと、平成六年の年金改正法の附則に国庫負担引上げについての検討規定が設けられてから、今回の法律案による二分の一の実現まで、関係者の長年にわたる努力もあったのではないかなと思います。その間、政府はどのような取組を行ってきたのか、教えていただきたいと思います。
○南野知惠子君 基礎年金の国庫負担の割合を二分の一に引き上げるということに今結論が出てきたわけでありますが、平成十六年の年金改正法に定められている政府・与党の国民に対する約束であったのかなと、年金制度を将来にわたって持続可能なものとするためには不可欠であろうかと、今お話を聞いてそのように思いますが、したがって、本法案の一刻も早い成立が必要であるというふうに考えます。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 今般の年金改正法におきましても、税制の抜本改革を経て安定的な財源を得て二分の一を恒久化するということが規定として設けられているところでございます。これが何らかの経済的事情等で遅れた場合には、その間についても臨時の財源を確保して二分の一の国庫負担を維持するという精神が記述されているところでございます。
この法案は、平成十六年度の年金改正法に定められている基礎年金の国庫負担の割合二分の一への引き上げを実現するもの、そういうことでありますが、今申しましたように、長期的な負担の均衡を図り、年金制度を現在のままでの持続可能な制度にするものと理解しております。 そこで、基礎年金国庫負担の二分の一を実施する意義についてであります。
基礎年金の国庫負担の二分の一への引き上げは、平成十六年年金改正法に定められている政府・与党の国民に対する約束であり、安定財源のあり方も含め、実行する必要があるものであります。 次に、基礎年金国庫負担二分の一に関し、平成二十三年度以降の財源確保のあり方についてお尋ねがございました。
平成十六年度の年金改正法で、政府・自民党は、所要の安定財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までの間のいずれかの年度に基礎年金国庫負担を二分の一に引き上げると約束したはずであります。 しかし、指導力のない麻生総理に税制の抜本改革などできるわけもなく、財政投融資特別会計の埋蔵金で当座をしのぐこととし、法律に定めた約束をほごにしたわけであります。